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探偵業法について

平成19年6月1日から探偵業法が施行されました

探偵業法は、探偵業において必要な規制を定め、業務の運営の適正化や個人の権利利益の保護を目的としたものです。
原一探偵事務所はこの探偵業法を遵守しております。

契約時における探偵業者の義務

探偵業法

書面の交付を受ける義務
探偵業者は契約を締結しようとするとき、あらかじめ依頼者に対して、契約の重要事項について書面を交付し、説明しなければなりません。

探偵業者は、契約を締結したとき、依頼者に対し契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするとき、依頼者から調査結果を犯罪行為や違法な差別的取り扱い、違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。